非居住者の金地金の譲渡について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 米国在住の日本人(日本の非居住者)であるA氏は、被相続人甲氏から金地金を相続により取得しました。取得した金地金は、日本における財産を管理してくれている弁護士さんの金庫に保管されていましたが、今般その金地金をA氏の依頼により弁護士が日本の金買い取り業者に売却しました。
1. 譲渡所得について
 日本の非居住者が国内源泉所得として確定申告すべき所得について、所得税法161条1項三号を受けて所得税法施行令281条1項があります。金地金の譲渡は同施行令の八号にある「非居住者が国内に滞在する間に行う国内にある資産の譲渡による所得」に該当する場合に国内源泉所得として確定申告する必要があると思います。
 今回の金地金の譲渡時において、非居住者であるA氏本人は日本にいなかったことから、日本において確定申告及び納税義務はないと思いますがいかがでしょうか。
2. 更正の請求(上記1が正解だとすると)
 現実には上記譲渡が令和2年10月に行われ、令和3年3月に国内源泉所得として日本において所得税の確定申告をしてしまいました。
 A氏が令和2年10 月の譲渡時点において日本に滞在していなければ、令和6年1月において税務署に対し更正の請求はできますか。

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 非居住者が国内に所………
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