未分割で相続税申告をした後、遺言書が見つかった場合の更正の請求等
相続税 遺贈[質問]
【前提】
・被相続人は母。相続人は長女A、長男B、二女Cの3人。(父は他界)
・遺言があるかどうかまだ分からないが、遺言があるという話が生前にあったとのこと。
・これから分割協議書を締結する予定にしていたところ、長男Bが高所から転倒してしまい、重症で意識がない状態になってしまった。長男Bは高齢であり、回復の目途はたっておらず、申告期限である1カ月後までに分割協議書に署名押印をできるような状態ではない。
【質問】
いったん、未分割で相続税の期限内申告を行うしかないと考えており、長男Bが回復したら、分割協議書を締結して、修正申告(あるいは更正の請求)を行おうと考えています。
なお、その後、遺言が見つかった場合について、下記のような対応は税務上可能でしょうか。
①申告期限後に、遺言が見つかった場合は、遺言の内容で修正申告(あるいは更正の請求)を行うことは可能か。
②申告期限後に、遺言が見つかった場合で、一部の財産の分け方について相続人間で疑義がある場合には、その一部の財産について分割協議書を締結して、遺言と当該分割協議書の内容で修正申告(あるいは更正の請求)を行うことは可能か。
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