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類似業種価額批准方式における課税時期の直前に終了した事業年度について
財産評価 財産評価 非上場株式※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
類似業種比準価額方式を計算する際の質問です。
決算期が毎年12月31日の会社があり、令和4年12月31日に相続が発生した場合、類似業種比準価額方式を適用する際の「直前期末」はどの事業年度になるのでしょうか。
財産評価基本通達178によれば、「総資産価額(帳簿価額によって計算した金額)」は、課税時期の直前に終了した事業年度の末日(以下「直前期末」という。)における評価会社の各資産の帳簿価額の合計額とする。」とされていますから、「課税時期の直前に終了した事業年度」であり、これを普通に解釈すると、上記の場合は相続発生日に終了する事業年度でなく、令和3年12月31日に終了する事業年度が直前期末に該当するのではないかと考えていますが、そのような理解でよろしいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
" 通達の「課税時………
(回答全文の文字数:1550文字)
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