研究開発税制に規定する中小企業者の判定について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
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[質問]
 以下の資本関係において、C社はみなし大企業となりますか。ならない場合は、措置法上の中小企業者の税額控除等が利用できると考えてよいでしょうか。

 A社 資本金5億円超(大法人、大規模企業)
  ↓ 66%保有(その他34%)は資本金1億円のD社が所有
 B社 資本金1億円(みなし大企業)
  ↓ 100%所有
 C社 資本金1千万円

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[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 措置法上の中小法人………
(回答全文の文字数:1263文字)