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実質的に経営に携わっていない者が所有する株式に関する事業承継税制の適用
相続税 非上場株式等の納税猶予※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
卸売業を営むM株式会社の普通株式の70%を所有する甲が2023年12月に逝去しました。
甲の所有するM社株式は、甲の配偶者でM社創業者の故乙が所有していたものを甲が相続により取得したものです。
甲はM社株式取得と同時にM社代表取締役に就任していますが、M社にはもう一名、代表取締役丙がいて、代表取締役社長丙は甲の長男です。
甲は代表取締役であるものの、実質的には経営に従事していません。
このような状況で、甲の所有する株式に関して特例事業承継税制を適用しても、否認される可能性が高いと考えますがいかがでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 ご照会者の疑義は………
(回答全文の文字数:630文字)
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