?このページについて
特許権の減価償却について
法人税 減価償却※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
内国法人Aは取引先Ⅹ社に貸付金を有しており、その担保としてX有する特許権に質権設置していました。
この度Ⅹ社が貸付金の返済が出来ないこととなり、質権を実行し当該特許権を取得することになりました(名義変更等必要な手続きは実施済)。
A社は取得した特許権に係る事業は行っていませんが、特許権に係る取得価額相当額(貸付金相当額)について、減価償却を実施し、耐用年数8年で損金に算入することは出来ますか(特許権について事業供用を行っているとは言えない状況)。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
" 事業の用に供して………
(回答全文の文字数:523文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。