特許権の減価償却について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 内国法人Aは取引先Ⅹ社に貸付金を有しており、その担保としてX有する特許権に質権設置していました。
 この度Ⅹ社が貸付金の返済が出来ないこととなり、質権を実行し当該特許権を取得することになりました(名義変更等必要な手続きは実施済)。
 A社は取得した特許権に係る事業は行っていませんが、特許権に係る取得価額相当額(貸付金相当額)について、減価償却を実施し、耐用年数8年で損金に算入することは出来ますか(特許権について事業供用を行っているとは言えない状況)。

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" 事業の用に供して………
(回答全文の文字数:523文字)