?このページについて
前期損益修正について
法人税 益金※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
株式売買の数か月後に粉飾決算が発覚し白紙解約となりました。
株式譲渡・代金決済後、数か月後に粉飾決算が発覚して売主・買主が合意解除(遡求取り消し)し、その後事業譲渡しました。
税法上、当該株式譲渡契約はなかったことになるでしょうか。
法人税基本通達2-2-16 の過年度損益修正は、発生したときの損益となるとされています。
なお、当該株式譲渡契約書には虚偽等があったときは、白紙解約できる条項があります。
当方の見解として、契約書に遡って解約できるとしているので、当該契約はなかったものとなると判断しています。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
民法では、契約が解………
(回答全文の文字数:616文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。