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          前期損益修正について
法人税 益金※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
      
          
          [質問]
 株式売買の数か月後に粉飾決算が発覚し白紙解約となりました。
 株式譲渡・代金決済後、数か月後に粉飾決算が発覚して売主・買主が合意解除(遡求取り消し)し、その後事業譲渡しました。
 税法上、当該株式譲渡契約はなかったことになるでしょうか。
 法人税基本通達2-2-16 の過年度損益修正は、発生したときの損益となるとされています。
 なお、当該株式譲渡契約書には虚偽等があったときは、白紙解約できる条項があります。
 当方の見解として、契約書に遡って解約できるとしているので、当該契約はなかったものとなると判断しています。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
 民法では、契約が解………
                      (回答全文の文字数:616文字)
          
            
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