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英会話の受講料の補助額についての課税上の取扱いについて
法人税 役員退職金※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A社は100%子会社のB社を吸収合併しました。合併後にA社は合併に際して退職したB社の役員と従業員に退職金を支給しました。B社の最終事業年度ではこの退職金の額を未払金として損金経理していません。A社ではこの退職金を損金の額に算入することができるでしょうか。なお、この合併では支配関係が5年未満のためA社がB社の欠損金を引継ぐことができません。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
退職金は退職の事実………
(回答全文の文字数:877文字)
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