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単身赴任中に居住していた家屋の譲渡に係る居住用財産の譲渡所得の特別控除
譲渡・交換(資産) 土地建物の譲渡 居住用財産の譲渡※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A県に家族で居住(持ち家)していた甲が、20年前にB県に単身赴任してそこでマンションを購入しました。
このたび、退職したためB県のマンションを売却し、A県に帰ることとなりました。この間住民票はA県のままとなっています。
B県のマンションは20年間実質上住居として甲は使用していましたが、居住用の3,000万円控除は適用できるでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
" 租税特別措置法第………
(回答全文の文字数:870文字)
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