?このページについて
譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期ほか
譲渡・交換(資産) 収入の時期 土地建物の譲渡※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
現在事業用の建物がある土地が収用され、売り手が建物を取り壊すことを条件に譲渡する場合についてご教示ください。
譲渡契約が令和5年9月、建物取壊工事の開始が令和6年1月、そして取壊し完了後土地の引渡しが令和6年2月の予定です。
また、取壊費用は工事完了後の令和6年2月に確定します。
譲渡契約日を譲渡の日として令和5年の譲渡所得として申告する場合、建物の未償却残額(令和5年9月時点)と令和6年2月に確定する取壊費用を譲渡費用と見込んで譲渡所得を計算することになりますか。
また、譲渡費用を見込みで取り込むことができないとすると、令和6年の譲渡所得とすべきでしょうか。
本件は収用の案件ですが、収用以外の通常の譲渡についても扱いは異ならないと考えますがいかがでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 譲渡所得の総収入………
(回答全文の文字数:420文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。