役員退職金の分割支給について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 令和6年4月決算法人の代表取締役が4月に退任をし、非常勤役員となります。
 退任後は顧問として週に1回ほど出社予定であり、経営に従事することもなく、給与も大幅に減額をする予定です。
 役員退職金として3,000万円を支給する予定です。しかし、当社は建設業であり、特定建設業の許可更新のためR6年4月期の決算書で財産的要件を満たす必要があり、4月に3,000万円を支給すると、財産的要件を満たさない可能性があるため、全額は支給することが難しい状態です。そこで退職金の分割支給を考えています。
 できるだけ早く代表取締役に退職金を支給するため、4月に1,000万円、5月に2,000万円を支給するよう考えています。
 このようなケースの場合は分割支給が認められるでしょうか。損益調整とみられる可能性があるのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 退職給与は、本来「………
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