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棚卸資産の引渡し(着荷基準と出荷基準)
法人税 収益計上時期 益金※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A社とB社は、2024年12月1日に合併を予定しています。
現在、A社とB社は、合併の準備作業を行っていますが、商品売上の計上時期について、A社は着荷基準、B社は出荷基準を採用していることがわかりました。
合併後は合併法人であるA社の着荷基準に統一できればよいのですが、確認したところB社で使用している基幹システム(合併後も旧B社部門で使用予定)について、着荷基準に簡単に変更できない(多額の費用を要するため、可能であれば5~6年後の基幹システム更新時期まで現在の出荷基準を継続したい意向)ことがわかりました。
合併後、一つの法人の中で着荷基準と出荷基準が混在することになった場合、税務上、認められるか否かについてご教示いただければと思います。なお、A社は雑貨の卸売業、B社は繊維商品の卸売業を営んでいますが、合併後は、旧B社の繊維商品の卸売業は、A社のB事業部として営業する予定です。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 棚卸資産の引渡し………
(回答全文の文字数:383文字)
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