源泉が必要となる著作権の利用に当たるか否か

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 日本法人が、海外の業者に依頼して開発したクラウド上のプラットフォームを使用しており、毎月、プラットフォーム利用料が請求されています。
 このプラットフォームは、日本法人・海外の関連会社の従業員及びその顧客がアクセスして使用するためのもので、人事データや各国の法令データや顧客に対する価格表等が検索できるプラットフォームですが、このプラットフォームの著作権者は海外の業者であり、日本法人等はライセンスを供与されてウェブにアクセスして使用しているに過ぎません。
 このような場合、当該プラットフォーム利用料の支払いが、源泉徴収の必要となる、所得税法161条7号ロの著作権の使用料又はその譲渡による対価には該当しないため、源泉徴収義務はないと理解していますが、この理解に誤りがありますか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 著作権について、そ………
(回答全文の文字数:372文字)