永年勤続者表彰に支給する旅行費用の損金算入時期

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社は規定に従い、勤続表彰で旅行券25万円を支給しています。
 勤続年数が規定に達した場合、購入した旅行券を支給するのではなく、表彰状とともに会社作成の目録を渡します。
 従業員が旅行会社へ行って旅行の申込をすると、旅行会社から会社へ請求が届き、会社はその支払いを行うこととなります。
 規定に従って該当する全社員を表彰し、旅行の目録を渡しているのでその時点で債務が確定しているとして福利厚生費/未払費用として経理処理を行っていますが、実際の支払いがなされていないため、申告調整が必要ではないかとも考えます。
 上記事案の税務処理についてご教授ください。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

" 永年勤続者に対す………
(回答全文の文字数:1578文字)