?このページについて
福利厚生費の範囲等
法人税 給与※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A社では慰安旅行を企画しています。参加者は約50名で95%の社員が参加し3 泊4日の予定です。
行先は沖縄で1名あたり16万円の費用が掛かる予定ですが、以前より旅行積立を実施しているため会社負担は当該積立金と相殺することとなります。
ただ、入社年数の浅い者は積立金が少額なため、会社負担部分が大きくなりますが参加意欲をそぐこととなるため、負担金を徴収しない予定です。
この場合、少額負担者に対し給与課税がなされることとなるでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
"1 所得税基本通達………
(回答全文の文字数:1032文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。