相当の地代を収受している場合の貸宅地の評価

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人は次の内容により本件土地を第三者であるA社に賃貸していました。
 賃貸借期間 30年
 建物所有目的の賃借権(普通借地権)の登記あり(賃借人が本件土地に店舗建物を建築所有)
 年額地代 本件土地の自用地としての価額(相続税評価額)の8%に相当する金額(相当の地代に該当)
 権利金 授受なし
 本件土地の正面路線価の借地権割合 50%
【質問】
 次の通達によれば、相当の地代を収受している貸宅地の価額は、財産評価基本通達の定めに関わらず本件土地の自用地としての価額の80%に相当する金額で評価することになります。(相当の地代を支払っている場合の借地権等の相続税及び贈与税の取扱いについて(昭和60.6.5・直資2-58)6項《相当の地代を収受している場合の貸宅地の評価》)
 本件土地が第三者であるA社が賃借権を登記していることからも、A社が容易に本件土地の賃貸借契約の解除に応じることがあるとは考えられません。そのような場合でも、昭和60年直資2-58通達により自用地としての価額の80%に相当する金額により貸宅地の評価を行うことになりますか。

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 相当の地代通達(昭………
(回答全文の文字数:480文字)