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控除対象外消費税額等
法人税 その他費用※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
3月決算のA社は不動産業を営んでおり、令和6年2月に居住用マンションを1棟購入しました。
マンション建物に係る控除対象外消費税は、約1,370万円です(A社の課税売上割合は17%)。
もともと、売買目的で購入しましたが、マンションには居住者がおり当期賃貸収入(非課税売上)が計上されます。
上記マンションを令和6年6月に売却予定です(契約済み)。
マンション建物に係る消費税約1,370万円は、棚卸資産に係る消費税として当期全額損金にすることができますか。
当期は、賃貸収入(非課税売上)が計上されるため、減価償却資産として計上し繰延消費税として処理することになるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
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(回答全文の文字数:470文字)
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