賃上げ促進税制における特殊関係者の判定時期について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 所得拡大促進税制につきご指導お願いいたします。
 給与の範囲から役員の特殊関係者は除外されています。
 役員の特殊関係者に役員の親族とあります。
 下記の前提の場合、下記でよろしいでしょうか。
 役員の特殊関係であるかどうかの判定は令和6年2月末で判定するため、下記の(前提)の金額をそのまま使い算定すればよいでしょうか。もしくは、役員の特殊関係であるかの判定は役員の在任期間中で判断し、令和4年3月から令和5年2月は給与総額240,000,000円から24,000,000を控除し216,0000,000円を、令和5年3月から令和6年2月は総額の245,000,000円から2,000,000円を控除して243,000,000円を使うのでしょうか。
(前提)
決算期 2月
 ①令和4年3月から令和5年2月まで給与総額240,000,000円
  社長 Aの親族の給与が24,000,000円含まれます
 ②令和5年3月から令和6年2月までの給与総額24,500,000円
  社長 Aの親族の給与 令和5年3月 2,000,000円
  令和5年4月から2月 22,000,000円
 ③令和5年4月に株式を100%買収して役員を総入れ替えしました
  新たの役員には社長Aも含めAの親族も入っておりません。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご指摘のとおり、賃………
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