特定居住用宅地等における家なき子の特例に関して

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人Aの相続人は、母であるBのみですが、そのBが相続放棄を行ったためAの妹であるCが新たに相続人となりました。
 Aは生前居住の用に供していた家屋及び敷地を有しており、その家屋には母B も同居していた時期もありましたが、Bは途中で要介護のために老人ホームに入居することとなり、Aの相続開始時点において同居していませんでした。ただ、住所は移しておらず、住民票の上ではAとBは同居していることになっています。 
 上記のような場合において、Cが相続する宅地について、小規模宅地等における特定居住用宅地等のいわゆる家なき子特例を適用することができるでしょうか。
 なお、Cの持ち家要件等、他の要件は満たしているものとします。

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 特定居住用宅地等に………
(回答全文の文字数:361文字)