事業年度の中途からの単身赴任手当の損金算入
法人税 役員給与[質問]
条件1:当社は甲県内にあるA社 9月決算法人
条件2:5月にA社が乙県内のB社をM&Aにより子会社化
条件3:A社役員であるCがB社へ出向
条件4:単身赴任手当の額は適正であり不相当に高額な部分は含まれない
上記内容に伴い役員Cが乙県へ住居を移し単身赴任する事となった為、A社は取締役会で5月分の役員報酬の支給分から単身赴任手当として定額を加算支給する事(増額改訂)を決議しました。
この場合、事業年度の中途からの単身赴任を理由とする増額改訂は、定期同額給与の臨時改訂事由における「役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情」に当たるものとして損金算入が認められるでしょうか。
関連法令:
法人税法第34条
法人税法施行令第69条第1項第1号ロ
法人税基本通達 9-2-12の3
当方の見解:
法人税基本通達には例示として「合併に伴いその役員の職務の内容が大幅に変更される場合」とあり、国税庁HPのその他法令解釈に関する情報に記載の解説には「組織再編成の場合であり、例えば、合併法人の取締役が合併後も引き続き同じ地位に留まるものの、その職務内容に大幅な変更がある場合等が該当する。」との記載があります。
今回の照会内容において、役員Cは子会社へ出向する事となった点、自宅からの通勤がおおよそ不可能な地域への出向の為妻子と離れて単身赴任する事となった点から職務内容に大幅な変更がある場合に該当し、臨時改訂事由として増額改訂が認められるものと考えています。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。