出資持分の定めのある医療法人が事業の用に供している宅地等の小規模宅地等の特例

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 医療法人の出資者(100%親族にて所有)であり、かつ医師でもある理事長のAは、医師である息子Bに出資持分の譲渡と、理事長の引継ぎを考えています。
 理事長Aは、その個人所有である診療所土地(共有者あり)及び診療所建物(単独所有)について、Aと医療法人の間には診療所建物の賃貸借契約があります。
 引継ぎ後、Aに相続が発生し、Bが診療所土地及び診療所建物を相続し、A同様に建物を医療法人に賃貸し、診療所の出資持分は100%親族にて所有し、理事長として従来どおり医療法人を運営している場合には、相続した診療所土地については特定事業用宅地等(小規模宅地等)の適用があると考えますが、いかがでしょうか。
 あと、考えているAからBへの出資持分の譲渡及び理事長の引継ぎに際し、小規模宅地等の適用につき、留意すべき事はありますか。

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1 特定同族会社事業………
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