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法人税の申告期限の延長の特例
法人税 申告※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
法人税法75条の2において当該事業年度以後の各事業年度終了の日の翌日から二月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合には申告期限の延長が認められています。
A社(3月決算)は定款で事業年度終了後3か月以内に株主総会を開催する旨定めがあり、申告期限の延長の特例の申請をし、認められてきました。
このたび、株主が変わり上場会社の100%子会社になり株主総会の開催が5月になることが常況になる予定です。
なお、定款は変更されていません。
株主総会の開催が5月ということが常況になった場合、申告期限の延長の特例が取り消されるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
" ご承知のように、………
(回答全文の文字数:1269文字)
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