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課税時期において空室がある貸家の賃貸割合
財産評価 建物 財産評価※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A土地(被相続人Xの配偶者Y所有)上に、甲建物(Ⅹ1/2、Y1/2ずつ所有)が建っています。
Xの相続開始時においては、甲建物は居住用賃貸マンション(3階建全12部屋)の用に供していました。なお、相続開始時においては、12部屋の内5部屋が空室でした。半年以内に、1部屋は入居者が決まりましたが、4部屋は7か月を過ぎても空室です。この賃貸マンションは、第三者の不動産管理会社に管理を委託しており、常に入居者の募集は行っています。
Ⅹは、A土地を所有しておらず、相続財産の対象となるのは甲建物の1/2の持分です。
甲建物の貸家の評価に乗ずる賃貸割合は、どのように算定すればよいでしょうか。一時的空室の条件には該当しないように思われますがいかがでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 貸家及び貸家建付………
(回答全文の文字数:1586文字)
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