食事を支給したときの非課税限度額の判定
所得税 給与所得[質問]
役員や従業員に食堂での食事の提供および弁当の提供による食事の支給をした場合には、次のふたつの要件どちらも満たしていれば給与課税されません。
・役員や従業員が食事の価格の半分以上を負担していること
・使用者の負担が1か月あたり3,500円(税抜)以下であること
「食事の価格の半分以上を負担している」とは個々の食事代で判定するのか、1か月の合計額で判定するのか、どちらになるのでしょうか。
(1か月あたり下記のとおり食事を支給した場合)
(1)食堂での食事の提供:10食
1食500円(税込):会社負担230円、従業員負担270円
(2)弁当の提供:5食
1食550円(税込):会社負担280円、従業員負担270円
(a)使用者の負担額の月額
230円×10食+280円×5食=3,700円
※ 役員や従業員の負担額の月額
270円×10食+270円×5食=4,050円
(b)(a)から消費税等を除いた金額
食事(230円×10食)×100/110=2,090.909…円
弁当(280円×5食)×100/108=1,296.296…円
計 10円未満の端数切捨てなので3,380円
(3,387.205…円)
上記の場合は
・役員や従業員が食事の価格の半分以上を負担していること
・使用者の負担が1か月あたり3,500円(税抜)以下であること
ふたつの要件を満たしているので非課税と考えてよろしいでしょうか。
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