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特定の長期所有土地等の所得の特別控除に係る土地等の取得日の判定について
法人税 譲渡益の特別控除等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
特定の長期所有土地等の所得の特別控除についてご教授お願いします。
昭和45年に倉庫の建物40㎡を取得し、平成21年まで地代を支払っていました。権利金の支払はしておらず、少額の地代を支払っていました。
その後、平成21年にその倉庫の底地200㎡とその上にある建物30㎡を取得しました。
そして令和5年に40㎡と30㎡の倉庫を取り壊し、土地200㎡を譲渡しました。
その場合の土地等の取得日ですが、200㎡は平成21年であると考えていいでしょうか。
それとも昭和45年に取得した倉庫40㎡に対する土地の取得日は昭和45年と考え、残り160㎡は平成21年に取得したと考えるのでしょうか。その場合は譲渡対価と譲渡原価と譲渡経費は面積案分をして計算をするのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
" 法人が、長期所有………
(回答全文の文字数:1358文字)
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