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役員報酬額の決議方法
法人税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
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[質問]
<前提>
株式会社甲社は、取締役の役員報酬額については、株主総会決議において支給総額が定められており、各人別の支給額を取締役会にて決議していました。
今後、甲社は、取締役の役員報酬額の決議方法を、株主総会の決議において各人別の支給額を定めることに変更することとなりました。
<質問>
前提事項にあるように、取締役の役員報酬額の決議方法を、株主総会の決議において各人別の支給額を定めるとした場合、取締役の役員報酬額の支給総額を別途株主総会決議において定める必要はないと考えていますが、このような理解でよろしいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご高尚のとおり、役………
(回答全文の文字数:1053文字)
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