?このページについて
相続開始7か月前の不明出金の取扱い
相続税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
令和5年7月、被相続人が株主兼代表取締役だった法人(5月決算法人)に対して、1,500万円を振込しました。どのような意図で入金したのか契約書等は残っておらず不明です。
法人では過去に同人から借入があり数年後に債務免除を受けたことがあるため、借入金として処理を行いました。
令和6年2月に相続開始しました。
被相続人が法人に入金した金銭について、貸付なのか寄附なのか書類が何も残っていないのですが、相続税の申告ではどのように取り扱うべきでしょうか(貸付金を相続財産として申告するのでしょうか)。実務上の進め方をご教示いただければ幸いです。
なお法人税の申告期限はこれから迎えますので、相続税の取扱いに応じて法人の処理も影響を受けると思います。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
照会事例は、被相続………
(回答全文の文字数:492文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。