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競走馬の事業所得の判定に関して
所得税 所得区分※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
競走馬の所得区分につきまして、令和5年中は出走回数等の基準により事業所得の要件を満たしたので、令和5年の確定申告では事業所得として申告を行いました。
令和6年中は共有馬のみ保有し(賞金はあまり大きい金額ではないですが出走しています。)、かつ、出走回数等の基準も満たす100%持ち分のある競走馬を保有する予定はありませんが、事業所得の判定基準に照らし合わせると、「その年(令和6 年)以前 3年内の各年において競走馬賞金収入があり、かつ、その3年のうち1年は年5回(2歳馬は3回)以上の出走の競走馬(共有馬を除きます。)がいる」となるので、令和5年に事業所得要件を満たしている場合は、最大令和7年分申告までは、令和6年と令和7年の出走回数等の基準を満たしていなくても、事業所得として申告して差し支えないのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
"1 法令等の規定 ………
(回答全文の文字数:1121文字)
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