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船上における資産の譲渡の課否判定
消費税 免税 輸出免税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A商事は商品やサービスを仲介して販売する商社です。
今回は、海外の企業から洋上(船の上)で外国貨物(機械)を仕入れています。
その後、B商事を経由してC建設が通関手続を行い、国内の港で引渡しを行っています。
保税地域から外国貨物を引き取るのはC建設であるため税関で消費税を納めています。
この場合、A商事、B商事は通関前であるため、外国貨物として輸出免税等の対象となり、課税対象外として処理してよろしいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税において、資………
(回答全文の文字数:599文字)
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