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被相続人の居住用財産(空き家)の特例
譲渡・交換(資産) 土地建物の譲渡 居住用財産の譲渡※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人の居住用財産(空き家)を売った時の特例についての質問です。
被相続人はA(母)です。
相続以前の持分状況は以下のとおりです。
土地→母のみ、家屋→母1/2・父1/2
令和4年6 月5日に相続し、相続後は以下の持分となりました。
土地→娘、家屋→父1/2・娘1/2
なお、家屋は平成3年に建築。相続する直前まで父母共に住民票はその住所でしたが、父は老人ホームに入居しており実際には居住しておらず、現在もそのままの状況で相続後居住者はいません。家屋は特例の対象とはならないと思いますが、その他の要件を満たした上で土地建物一緒に譲渡した場合、土地のみについてこの特例を適用することは可能でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
被相続人の居住用財………
(回答全文の文字数:614文字)
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