非上場株式の評価における地積規模の大きな宅地の評価の適用について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 取引相場のない株式の評価に際し、株式保有特定会社に該当しそうな法人があります。
 当方の評価で土地について、地積規模の大きな宅地について要件を満たしているものは、評価減を行っています。
 株式の贈与を検討していて、セカンドオピニオンの税理士から、地積規模の大きな宅地の要件を満たしても、評価減をしなくても良いとクライアントが指摘され、当方に評価減をしない評価を求めています。
 要件を満たしていても、適用しない(評価減しない)ことが可能なのでしょうか。

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 取引相場のない株式………
(回答全文の文字数:609文字)