公益法人等の収益事業課税と株式譲渡

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 非上場株式の寄付(無償譲渡)についてご教授ください。
 宗教法人A、学校法人Bがそれぞれ所有する非上場株式を、別の宗教法人Cに寄付(無償譲渡)する予定です。
(1) 宗教法人A、学校法人Bにおいては、譲渡した株式の時価相当額が寄付金として取り扱われる一方で、株式の取得価額と時価との差額については譲渡損益が生じると考えています。
 この場合、以下①②のように判断していますが、間違いないでしょうか。
①寄付金の種類としては、「法人税法第37条1項の一般の寄付金」に該当する。
②譲渡損益については、宗教法人、学校法人の34種類の収益事業に該当せず、また継続して事業場を設けて行われるものでもないため、非収益事業として法人税は課税されない。
(2) 宗教法人Cについては、宗教法人の34種類の収益事業に該当せず、また継続して事業場を設けて行われるものでもないため、非収益事業として法人税は課税されない。

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 法人税法上の取扱い………
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