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可動式テントと借地権課税について
法人税 借地権※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
甲社は、甲社が所有する土地に砂利を敷き、乙社へ駐車場として賃貸しています。
今般、乙社から、この駐車場に「テント倉庫」を建て資材置き場としたいので、「借地承諾書」が欲しいと言われました。
なお、乙が建築する「テント倉庫」の詳細は不明で、乙社で検討している段階です。
仮に、以下の「テント倉庫」を建てた場合の借地権課税について、ご教示をお願いします。
① 不動産登記法の建物と同様の「テント倉庫」の場合
② キャスターがついた可動式「テント倉庫」の場合
①の場合は、建物と同様のため「借地権」が発生することから、借地権課税を受けると考えますが、②の可動式の「テント倉庫」の場合は、可動式のため「借地権」は発生せず、結果、借地権課税は受けないと考えますがいかがでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の件につきま………
(回答全文の文字数:560文字)
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