特別委員会の委員報酬について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 上場会社A社はB社からTOBを受けることになり、特別委員会を設置することになりました。
 特別委員会の委員として以下のメンバーを人選しました。
・弁護士
・社外取締役である公認会計士C氏
・社外取締役であるD氏(コンサルティング会社の代表取締役)
 上記の3 名とは委任契約書を交わしTOBが終了するまでの約6か月間業務を委任し終了後一括で報酬を支払うことになっています。
 特別委員会の職務はTOBの相手方との間で取引条件との交渉等を行い、取締役会宛に答申書を提出します。
 この特別委員会の委員としての報酬についてご教授願います。
 社外取締役であるC氏及びD氏について、社外取締役の職務とは別の職務であることから役員報酬の追加払いという性格のものではなく、別個の報酬と考えてよろしいでしょうか。

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