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コイン式駐車場を設置する土地上にある建物の取壊費用等に係る課税仕入れの用途区分
消費税 仕入控除税額の計算 仕入税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
個人と法人が共有し、30年超にわたり賃貸用店舗兼賃貸用住宅として利用していた建物を本年4月に取り壊しました。その後7月にその跡地に同人らがアスファルト舗装と塀を設置したうえで、コイン式駐車場運営業者に当該敷地全体をコイン式駐車場(賃貸期間は当初36ヶ月間、自動更新条項あり)とする目的で貸し付けました。
コイン式駐車場としての駐車機器、看板等は業者が自己負担で設置しています。
建物取壊費用約6,000万円とアスファルト舗装と塀を作るために要した約250万円に係る消費税を個別対応方式で計算したいと思います。これらの費用は駐車場に転用するための支出であり、仕入税額控除の計算上、全額課税売上対応の仕入として考えて問題ないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税において、個………
(回答全文の文字数:610文字)
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