?このページについて
        
        
        
          取得費が不明の場合
譲渡・交換(資産) 取得費 総合譲渡※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
      
          
          [質問]
 個人甲は一千万円で購入した絵画を五百万円で売却しました。
 購入したときの領収証がなく購入価額の証明が出来ませんが、申告等はどのようにしたら良いでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
 所得税基本通達は、………
                      (回答全文の文字数:674文字)
          
            
	- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
 
      この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
      
    
    「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。





