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取得費が不明の場合
譲渡・交換(資産) 取得費 総合譲渡※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
個人甲は一千万円で購入した絵画を五百万円で売却しました。
購入したときの領収証がなく購入価額の証明が出来ませんが、申告等はどのようにしたら良いでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
所得税基本通達は、………
(回答全文の文字数:674文字)
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