取得費が不明の場合

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 個人甲は一千万円で購入した絵画を五百万円で売却しました。
 購入したときの領収証がなく購入価額の証明が出来ませんが、申告等はどのようにしたら良いでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 所得税基本通達は、………
(回答全文の文字数:674文字)