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          貸倒損失の計上の可否
法人税 貸倒れ※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
      
          
          [質問]
【前提】
 A社は水道設備工事業を営む有限会社です。
 A社の売掛先には資金繰りが厳しい事業者が多数おり、回収できていない売掛金は合計5,000万円程度あります。
 弁護士と契約し回収の努力を行なっていますが、依然回収ができていません。
 なお、売掛先は破産等していません。
 また、A社の社長が売掛先の企業が売掛金を支払えないのではないかということを了承しつつ、支援の意味で仕事を手伝った経緯もあります。
【質問】
 売掛金が支払われないことを承知した上で計上した売上金額については、ただちに寄附金と認定すべきでしょうか。それとも法基通9-6-2や9-6-3に則って貸倒損失とすることが可能でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
 仮に、代金が回収で………
                      (回答全文の文字数:876文字)
          
            
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