中小企業向けの賃上げ促進税制の適用について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 役員を退任(または辞任)し、一般の従業員となった場合の「中小企業向けの賃上げ促進税制」の計算について、ご教授ください。
・中小企業者等に該当する法人Aの代表取締役社長Xが、65歳になったため、代表を退いた
・Xは、代表取締役の辞任と同時に取締役としても辞任している
・後継者は、Xの親族ではない
・法人Aは、同族会社には該当しない
・Xは、取締役辞任後、一般の従業員として雇用され、勤務している(雇用保険加入)
・Xは、辞任後において、法人Aの業務執行の意思決定には一切参画していない
 このような場合、役員退任後のXに支払われる給与は、賃上げ促進税制の計算の対象となる「雇用者給与等支給額」に該当するものと考えてよいでしょうか。

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(回答全文の文字数:384文字)