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非居住者に対して非居住者に対して行う展示会のブース制作の課否
消費税 免税 輸出免税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
国内企業である当社は、幕張メッセ等の展示会場などで開催されるイベントにおいて設営される展示ブースの制作を請け負っています。今回、海外企業A社(PEなし)から、国内において開催される展示会のブース制作(以下、「本件」)を受託しました。本件に係る請求において、消費税は課税となるのでしょうか、免税となるのでしょうか。
ブースの販売ととらえれば、ブースという制作物を国内において引き渡したと考えられ課税となるようにも思われますが、ブース制作を広告宣伝の一環としてとらえれば、海外企業 A 社が受ける便益が国外に及ぶと考えられ免税取引になるようにも思われます。
①本件において消費税が課税となるのか免税となるのか
②仮にPEがある場合には取り扱いがどのように変わるか
上記①および②に関して判断根拠を含めご教示いただけると幸いです。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
"〔質問①〕 国内に………
(回答全文の文字数:1071文字)
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