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老人ホーム入所後に一部が貸付事業の用に供された場合の小規模宅地等の特例
相続税 小規模宅地の特例 特定居住用宅地等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
【前提】
被相続人甲は、相続開始時点において養護老人ホームに入所しています。
甲が所有し、かつ、居住していた建物は2 階建て(床面積1階200㎡、2階200㎡)ですべてを居住用として利用していましたが、甲の入所後において甲の相続人乙が1階部分を乙が経営する法人丙(乙が代表取締役かつ乙が丙の全株式を所有)に店舗として貸し付けています。
なお2階部分は引き続き相続人の居住用として利用しています。
【質問】
「措法69の4①」「措法40の2③」「措通69の4-7」において「事業の用に供された宅地を除く」と規定されていますが、上記前提において、甲の入所後に一部を事業用として貸し付けた場合でも、当該建物の敷地1/2は小規模宅地特例(居住用)の適用は可能でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
" 「小規模宅地等に………
(回答全文の文字数:1551文字)
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