資本的支出と修繕費

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 鉄骨溶接工場の全体が折板屋根をトタンのカバー工法で修理しました。
 今回は全体の1/3程度を施行しました(工場の経過年数52年、鉄骨造り法定耐用年数31年、取得価格1,700万円、120坪) 。
 全体をカバー工法により修理した場合は、全体的な耐用年数の延長にあたるとして資本的支出に該当するとされています。
 そこで質問です。全体の1/3程度のみの修理においても全体的な耐用年数の延長として資本的支出とされるのでしょうか。
 それとも全体又は殆どでないのなら、要は例えば半分以下なら「修繕費」で処理してもいいのではないでしょうか。
 それとも施行面積にかかわらず少しでもカバー工法により行ったものは資産計上としなければならないのでしょうか (但し30万未満は除く) 。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

結論的に申し上………

(回答全文の文字数:441文字)