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退職金制度廃止に伴う打切り支給退職金の支給について
法人税 給与※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
甲社は、社内的に将来の退職金ではなく、退職金の前払制度として月々の月給に上乗せて支給するように変更することを計画しています。
これまで積み上がった退職金は、退職金制度の廃止時に一時金で支給したいと考えています。
国税庁HPの「企業内退職金制度の廃止による打切り支給の退職手当等として支払われる給与(退職給付債務を圧縮する目的で廃止する場合)」では、労使協議に基づくものであっても単なる企業内退職金制度の廃止による一時金は、合理的な理由による退職金制度の実質的改変により精算の必要から支給されるものとは認められませんので、原則として、給与所得とされます。と紹介されています。
ここでの「合理的な理由」とは、どのような理由なのでしょうか。
質問の甲社における退職金制度の廃止の理由は、将来的にM&Aで会社の株式を外部に売却することを予定しているので、債務を事前に解消することで買手が買いやすくなるので判断しているためです。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
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ご指摘の国税………
(回答全文の文字数:1585文字)
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