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完全支配関係法人間の寄付金・受贈益
法人税 グループ法人税制※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A社は、B社の株式を100%保有しています。
A社は持株会社であり、不動産賃貸業を営んでいます。B社は設備工事業を営んでいます。
A社の資金繰りが厳しいため、B社からA社へ1,500万円貸し付けていましたが、この度、未収利息も含めて債権放棄する決議をしました。
この場合、「完全支配関係法人間の寄付金の損金不算入及び受贈益の益金不算入」の取扱いを適用して問題ないと思いますが、如何でしょうか。
今回は完全子会社が完全親会社に寄付することになりますが、完全親会社から完全子会社への寄付でなくても完全支配関係法人間の取引なので適用があるという解釈でよろしいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
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対象になる法………
(回答全文の文字数:158文字)
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