過去の贈与と相続財産の関係

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 平成20年に父Aから長男Bへ2,000万円の現金贈与がありましたが、長男Bは相続時精算課税制度(2,500万円まで非課税)が申告をしなくても使えるものと勘違いしてしまい、贈与税の申告・納税をしていませんでした。
 令和6年1月に父Aが亡くなり、Aの相続税の申告をすることになり、前記贈与が発覚しました。
 15~16年前の贈与なので、時効と考えて相続税の申告には影響させなくていいのでしょうか。それとも、父の借入等として相続財産に加えるべきでしょうか。

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贈与したとされ………

(回答全文の文字数:227文字)