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手取り金額による売上計上の是否
法人税 外国税額控除 税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
<前提>
日本法人Aは、インドネシア法人Bに対して、インドネシア現地で役務提供を行うことにより、毎月定額の役務提供報酬の売上(現地通貨で12,000千ルピア⇒日本円で12万円程度)を得ています。
日本・インドネシア間の租税条約上ではインドネシアに日本法人Aの恒久的施設がなければ、源泉所得税の徴収は不要です。
日本法人Aは、日イ租税条約を適用するための手続を行っていませんので、インドネシアの所得税法26条においては20%の源泉徴収がなされることになっています。
しかし、インドネシア法人Bが源泉徴収手続を怠っており、源泉徴収しないまま、グロスで日本法人Aに支払を行っています。
<質問>
日本法人Aは、源泉されずに受領したグロスの金額で売上金額を計上してよいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
取引の実態に応………
(回答全文の文字数:505文字)
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