生命保険契約に関する権利の評価について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人 A は自分を主たる被保険者、配偶者Bを従たる被保険者としてがん保険に加入していました。保険料の支払いは被相続人Aです。
 加入していたがん保険は、がんで死亡した場合は被相続人A、配偶者Bともに死亡保険金が支払われますが、がん以外で死亡した場合は、最後に残った方のみに死亡払戻金が支払われるものとなっています。
 今回の相続では、被相続人Aはがん以外で死亡したため、死亡保険金、死亡払戻金ともに支払われていません。
 このような保険の場合は、今後配偶者Bが死亡したときに支払われる予定の死亡保険金(がんで死亡した場合)または死亡払戻金(がん以外で死亡した場合)のうち、金額が高い方の支払い予定額を生命保険契約に関する権利として相続財産に計上すればよろしいでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

生命保険契約に………

(回答全文の文字数:445文字)