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法人の設立・営業開始に係る費用の損金算入時期について
法人税 損金算入時期※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
㈱A社は法人設立2期目ですが、まだ具体的な収益はありません。翌期である3期目に営業開始が確定しており、ここでの収益が見込まれています。
2期目において2店舗の開店に係る経費が発生していますが、これらの経費は店舗家賃も含め2期目の経費として損金算入して差し支えないですか。それとも開業費もしくは前払費用で計上すべきでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 法人の設立………
(回答全文の文字数:576文字)
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