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不動産売却の際の仲介料に係る課税仕入れの仕入税額控除
消費税 仕入控除税額の計算 仕入税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
不動産賃貸業者が、賃貸用不動産(建物・土地)を売却した場合の消費税額控除についてご教示ください。
甲は、賃貸用不動産(事務所として貸し出しおり、賃料には消費税を課税しておりました)のうち、1件を売却しました。
売却代金は以下のとおりです。
土地:3000万円
建物:5500万円(税込)
売却に要した費用は、不動産業者に支払った仲介料 220 万円(税込)のみです。
計算の都合上、課税売上割合は無視させてください。
甲の消費税の申告では、課税売上の計算は、不動産収入と建物売却代金を合算するものと理解しております。
では、不動産業者に支払った仲介料は、不動産事業は関係ないですが、建物売却には関係しています。そのため、課税仕入の計算は、不動産経費(税込のもののみ)と「不動産業者に支払った仲介料」を合算してもよろしいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
事例の場合、「計算………
(回答全文の文字数:406文字)
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