混合で消滅する借入金と債務控除の考え方

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 令和3年8月、被相続人所有の家屋に被相続人が1,600万円かけて改築を行いました。その資金は全額長男(相続人)から借り入れました。借用証書を作成しています。その改築した家屋には被相続人の孫(長男の長男)が使用貸借で居住しています。
 令和6年1月に被相続人の相続が発生し、相続開始時点の当該借入金残高は1,500万円です。
改築した被相続人所有の家屋の固定資産税評価額には令和3年の改築が反映されていません。そこで被相続人の相続財産として、「増改築等に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない家屋」として(再調達価額-償却費相当額)×70% 約980万円を計上します。
当該家屋及び改築部分も含めて相続人長男が相続することが遺産分割協議で決まりました。
 一方、借入金残高1,500万円も相続人長男が引継ぎ、結果として混合で消滅することとなりました。
 相続税の計算上、債務控除する借入金の金額は混合で消滅することから、借入金残高1,500万円ではなく、改築部分の経済的価値約980万円のみを確実な債務として計上し、経済的価値を超える部分約520万円は確実と認められないものと判断しますが、妥当でしょうか。

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(回答全文の文字数:1304文字)