借地権の無償返還
法人税 借地権[質問]
個人甲(A社・B社の代表取締役)は、その所有するY土地を甲の同族会社であるA社が建物(昭和50年ころ建設)を所有する目的で貸し付け、通常の地代以上相当の地代未満の地代を受けとっています。
なお、無償返還届出、相当の地代の届出は提出していない土地です。
今般、A社の建物を取り壊し(老朽化が理由ではない)、新たにY土地上にB社の建物を建設する計画を検討しているようです。
上記のように、A社の建物を取り壊し、A社の所有する借地権(借地権の設定時において権利金の授受はなく、権利金の認定課税も行われていません。自然発生借地権がA社にあると考えます。)を甲に無償で返還することになれば、A社の法人の仕訳(税務上)では、役員賞与/借地権譲渡収入(借地権を返還した時点の時価相当額)という仕訳になりますか。
それとも、権利金の認定課税は行われていないものの、時効によりA社はすでに借地権(借地権設定時における借地権相当額)/借地権受贈益という課税がなされているものとして(ただし別表5(1)には借地権が記載されていません)
役員賞与/借地権(借地権設定時の価額)
借地権譲渡益(借地権返還時における価額)
というような仕訳になりますか。
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